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一般財団法人東方学会定款
                                                                                            平成24年6月18日制定
第1章 名称及び事務所
(名称)
第 1条 この法人は、一般財団法人東方学会 (以下「本会」という) と称する。
(事務所)
第 2条 本会は、主たる事務所を東京都千代田区に置く。
    2 本会は、理事会の決議により東京都と京都府に支部を置くことができる。これを
       変更または廃止する場合も同様とする。

第2章 目的及び事業

(目的)
第 3条 本会は、東方文化の研究に従事する国内外学界の人々で組織し、その研究の奨励や
    発達を図ることを目的とする。
(事業)
第 4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
       (1) 東方文化に関わる研究成果の普及及び学術的研究の支援
       (2) 前号に関し、外国語の論文あるいは外国語による要旨を付した論文集等の刊行
       (3) 第1号に関し、その研究に従事する団体及び個人との協力
       (4) 内外学界における人的交流の推進
       (5) 会館運営
      (6) その他、本会の目的達成に必要な事項
    2 前項の事業は、本邦及び海外において行う。

第 3章 資産及び会計

(基本財産)
第 5条 本会の目的である事業を行うために不可欠な財産は、理事会の定めた基本財産とする。
     2 基本財産は、本会の目的を達成するために代表理事が注意をもって管理しなければ
      ならず、基本財産の一部を処分しようとするとき及び基本財産から除外しようと
        するときは、あらかじめ理事会及び評議員会の承認を要する。
(事業年度)
第 6条 本会の事業年度は、毎年4月1日に始り翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第 7条 本会の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始の前日までに、代表
     理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様と
     する。
     2 前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度終了までの間、備え置くもの
      とする。
(事業報告及び決算)
第 8条 本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、代表理事が次の書類を
     作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時評議員会に提出し、
     第1号の書類についてはその内容を報告し、第3号から5号までの書類については
     その承認を受けなければならない。
        (1) 事業報告
        (2) 事業報告の附属明細書
      (3) 貸借対照表
      (4) 損益計算書 (正味財産増減計算書)
      (5) 貸借対照表及び損益計算書 (正味財産増減計算書) の附属明細書
     2 前項の規定により報告され、または承認を受けた書類のほか、次の書類を主たる
        事務所に5年間、備え置くとともに、定款を主たる事務所に備え置くものとする。
      (1) 監査報告
      (2) 理事及び監事並びに評議員の名簿

第4章 評 議 員

(評議員の定数)
第 9条 本会に評議員10名以上12名以内を置く。
(評議員の選任及び解任)
第10条 評議員の選任及び解任は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 (以下
     「法人法」という) 第179条から第195条の規定に従い、評議員会において行う。
     2 評議員会に提出する評議員候補者は、理事会または評議員会がそれぞれ推薦
      することができる。
     3 評議員会に評議員候補者を推薦する場合には、次の事項のほか、当該候補者を
      評議員として適任と判断した理由を説明しなければならない。
       (1) 当該候補者の経歴
       (2) 当該候補者を候補者とした理由
       (3) 当該候補者と本会及び役員等(理事、監事および評議員)との関係
       (4) 当該候補者の兼職状況
     4 評議員の選定にあたっては、前条で定める評議員の定数を欠くこととなるときに
      備えて補欠の評議員を選任することができる。
     5 前項の場合には、次の事項も併せて決定しなければならない。
       (1) 当該候補者が補欠の評議員である旨
       (2) 当該候補者を1人または2人以上の特定の評議員の補欠の評議員として選任
        するときは、その旨及び当該特定の評議員の氏名
       (3) 同一の評議員 (2人以上の評議員の補欠として選任した場合にあっては、当該
         2人以上の評議員) につき2人以上の補欠の評議員を選任するときは、当該
         補欠の評議員相互間の優先順位
     6 第4項の補欠の評議員の選任に係る決議は、当該決議後4年以内に終了する
        事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで、その効力
       を有する。
(評議員の任期)
第11条 評議員の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する
     定時評議員会の終結の時までとする。
      2 補欠により選任された評議員の任期は、その前任者の残任期間とする。
      3 評議員は、第9条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了又は辞任により
       退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお評議員としての権利
       義務を有する。
(評議員の報酬等)
第12条 評議員に対して、各年度の総額が60万円を超えない範囲で、評議員会において別に
     定める報酬等の支給基準に従って算定した額を、報酬として支給することができる。

第5章 評 議 員 会

(構成)
第13条 評議員会は、全ての評議員をもって構成する。
(権限)
第14条 評議員会は、次の事項について決議する。
       (1) 理事及び監事の選任または解任
       (2) 評議員の選任または解任
       (3) 理事、監事及び評議員の報酬等の支給基準及び額
       (4) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
       (5) 定款の変更
       (6) 残余財産の処分
       (7) 基本財産の処分または除外の承認
       (8) その他、評議員会で決議するものとして法令またはこの定款で定められた事項
(開催)
第15条 評議員会は、定時評議員会として毎事業年度の終了後3箇月以内に1回開催する。
     また、臨時として必要がある場合に開催する。
(招集)
第16条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が
     招集する。
      2 評議員は、代表理事に対し、評議員会の目的である事項及び招集の理由を
       示して、評議員会の招集を請求することができる。
(決議)
第17条 評議員会の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員を除く評議員の
     過半数が出席し、その過半数をもって行う。
     2 前項の規定に関わらず、次の決議は、決議について特別の利害関係を有する評議員
      を除 く評議員の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
        (1) 監事の解任
        (2) 評議員に対する報酬等の支給の基準
        (3) 定款の変更
        (4) 基本財産の処分または除外の承認
        (5) その他、法令で定められた事項
      3 理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、候補者ごとに決議を行わな
       ければ ならない。理事または監事の候補者の合計が第19条に定める定数を上回る
       場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に
       達するまでの者を選任することとする。
(議事録)
第18条 評議員会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
     2 前項の議事録への記名押印は、当該評議員会に出席した代表理事及び評議員会
      で選任された議事録署名人2名がこれを行う。

第6章 役  員
(役員の設置)
第19条 本会に次の役員を置く。
      (1) 理 事  12名以上15名以内
      (2) 監 事  2名
     2 理事のうち1名を理事長、2名以上6名以内を常務理事とする。
     3 前項の理事長をもって法人法上の代表理事とし、常務理事をもって同法第91条
       第1項第2号の業務執行理事とする。
(役員の選任)
第20条 理事及び監事は、評議員会の決議によって選任する。
     2 代表理事及び業務執行理事は、理事会の決議によって理事の中から選定する。
(理事の職務及び権限)
第21条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行
     する。
     2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、本会を代表し、その業務を
      執行する。業務執行理事は、代表理事を補佐し、理事会において別に定めるところ
      により、本会の業務を分担執行する。
     3 代表理事及び業務執行理事は、毎事業年度に4箇月を超える間隔で2回以上、
        自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務及び権限)
第22条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成
     する。
     2 監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、本会の業務及び
      財産の状況の調査をすることができる。
(役員の任期)
第23条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時
     評議員会の終結の時までとする。
     2 監事の任期は、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時
      評議員会の終結の時までとする。
     3 補欠として選任された理事または監事の任期は、前任者の任期の満了す る時まで
      とする。
     4 理事または監事は、第19条に定める定数に足りなくなるときは、任期満了または
      辞任によ り退任した後も、新たに選任されたものが就任するまで、なお理事また
      は監事としての権利義務を有する。
(役員の解任)
第24条 理事または監事が、次のいずれかに該当するときは、評議員会の決議によって解任
     することができる。
       (1) 職務上の義務に違反し、または職務を怠ったとき。
       (2) 心身の故障のため、職務の執行に支障があり、またはこれに堪えないとき。
(役員の報酬等)
第25条 理事及び監事に対して、評議員会において別に定める総額の範囲内で、評議員会に
     おいて別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給する
     ことができる。
(顧問)
第26条 本会に、任意の機関として、15名以内の顧問を置く。
     2 顧問は、多年に亘り役員等として本会の運営に貢献した会員中より委嘱する。
     3 顧問は、次の職務を行う。
        (1) 代表理事の相談に応じること
        (2) 理事会から諮問された事項について参考意見を述べること
     4 顧問の選任及び解任は、理事会において決議する。
     5 顧問は無報酬とする。
     6 顧問に関する事項は、理事会の決議を経て、これを別に定める。

第7章 理 事 会
(構成)
第27条 理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第28条 理事会は、次の職務を行う。
      (1) 本会の業務執行の決定
      (2) 理事の職務の執行の監督
      (3) 代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(会員の推薦及び学術委員・地区委員の委嘱)
第29条 理事会は、本会事業を推進するため、本会の目的である事業に協力しようとする団体
     及び個人の中から、理事会の決議により、会員を推薦する。
     2 理事会は、その決議により、各種事業の実施に当たり、会員中より学術委員を委嘱
      することができる。
     3 理事会は、その決議により、全国の大学や研究機関との連携強化のため、会員中
      より地区委員を委嘱することができる。
(招集)
第30条 理事会は、代表理事が招集し、その議長となる。
     2 代表理事が欠けたとき、または代表理事に事故があるときは、業務執行理事が
      理事会を招集する。
(決議)
第31条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が
     出席し、その過半数をもって行う。
     2 前項の規定にかかわらず、法人法第197条において準用する同法第96条の要件を
      満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べ
      た場合はその 限りではない。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、議事録を作成する。
     2 前項の議事録への記名押印は、当該理事会に出席した代表理事及び監事がこれ
      を行う。

第8章 会  員
(会員)
第33条 会員は、本会の目的である事業に協力しようとする団体及び個人の中から、役員等
     及び学術委員ならびに地区委員の推挙により、理事会が推薦する。
     2 会員に関する事項は、理事会の議決を経て、これを別に定める。

第9章 学 術 委 員
(学術委員)
第34条 学術委員は、理事会がその決議によって会員中より委嘱する。
     2 学術委員は、必要に応じ各種専門委員会を組織し、各種事業の実施に当たる。
     3 学術委員は、理事会に対し会員を推挙することができる。
     4 学術委員に関する事項は、理事会の決議を経て、これを別に定める。

第10章 地 区 委 員
(地区委員)
第35条 地区委員は、理事会がその決議により、全国の大学や研究機関との連携強化のため、
     全国を8地区に分け、地区ごとに会員中より委嘱する。
     2 地区委員は、その所属する大学あるいは研究機関を中心に会員を推挙するととも
      に、本会の事業活動の推進に協力する。
     3 地区委員に関する事項は、理事会の決議を経て、これを別に定める。

第11章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第36条 この定款は、評議員会の決議によって変更することができる。
     2 前項の規定は、この定款の第3条、第4条及び第10条についても適用する。
(解散)
第37条 本会は、基本財産の滅失による本会の目的である事業遂行の不能、その他法令で
     定められた事由に該当した場合解散する。
(剰余金の分配)
第38条 本会は剰余金の分配を行うことができない。
(残余財産の帰属)
第39条 本会が清算する場合において有する残余財産は、評議員会の決議を経て、国または
     地方公共団体もしくは公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条
     第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

第12章 公告の方法
(公告の方法)
第40条 本会の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する。

附   則
1.この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益
  財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律 (以下
  「整備法」という) 第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める
  一般財団法人の設立の登記の日から施行する。
2.整備法第121条第1項において読み替えて準用する同法第106条第1項に定める特例民法
  法人の解散の登記と一般財団法人の設立の登記を行ったときは、第6条の規程にかかわ
  らず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日
  とする。
                                      

 
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