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東方学会賞規定 (昭和57年2月5日制定、平成25年4月1日改訂)

1. この賞は東方学会賞とする。

2. この賞は東方学会(以下「学会」と称する)が創立35周年ならびに国際交流基金賞受賞を記念して制定し、わが国の東方学研究に従事する少壮学者の業績を顕彰して、その研究を奨励し、斯学の発展に資することを目的とする。

3. この賞は前条の目的を達成するために次の基準に基づき本賞(賞状・記念品)および副賞(奨励金)を授与する。
(1) 授与資格  本学会会員で、原則として45歳までの者とする。
(2) 授与対象  最近2年以内に機関誌「東方学」に発表された論文およびこれと関連する研究活動において示された優秀な業績。
(3) 人員および金額  毎年一回3名を原則とし、本賞および副賞(奨励金15万円)を授与する。 但し、該当者がないときには授与しない。
(4) 選考  授与候補者の選考は、本学会の役員、学術委員および地区委員の推薦に基づき、理事会が委嘱した委員若干名をもって構成する選考委員会において行う。

4. この賞の授与は当該年度の秋季学術大会において行う。

5. この規定の改廃は理事会の決議を経て行う。